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【2026年最新】不動産売却益にかかる税金まとめ!譲渡所得税、節税、確定申告までを解説

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マイホームの買い替えや実家の相続などで、不動産を売却することがあります。そうした時に気になるのは税金です。「法律違反はしたくないけど、できるだけお金は残したい」-これが、多くの方の本音ではないでしょうか。

しかし不動産のプロでない限り、このような実務に詳しい方は少数です。不動産を売った時に、どのような税金がいくらかかるのか。利用できる節税術は何があるのか。どうすれば損をせずに確定申告ができるのか。

本記事は、初めて不動産売却をする初心者の方の不安を解消するために作成しました。複雑な譲渡所得税の仕組みを、専門用語をわかりやすくし、具体的なシミュレーションで解説します。ぜひ、ご活用下さい。

1. 不動産の売却益にかかる譲渡所得税とは?

譲渡所得税

土地や建物などの不動産を売却した時は、税金がかかります。ここでは、譲渡所得税という税金について解説します。

1-1. 売却益から経費を差し引いたのが譲渡所得

譲渡所得税は、売却した金額そのものにかかるわけではありません。売却金額から経費等差し引いた利益部分に対して、課税されます。対象となる資産には、土地や建物、借地権、株式、金地金、ゴルフ会員権、特許権などがあります。不動産の売却の場合、給与などと分けて計算する分離課税になります。

1-2. 譲渡所得税に含まれる3つの税金

譲渡所得税には、所得税、復興特別所得税、住民税の3つの税金が含まれています。

・所得税…1月1日~12月31日の1年間の所得にかかる税金
・復興特別所得税…2013年から2037年までの東日本大震災からの復興を実施するための特別措置法に基づく所得税(2.1%)
・住民税…現在住んでいる都道府県や市区町村に納付する税金

2. いくら払う?譲渡所得税の計算方法とシミュレーション

2-1. 譲渡所得を算出する基本計算式

不動産の譲渡所得を算出する基本計算式は、以下になります。

【譲渡所得の計算式】
譲渡所得=売却額ー取得費ー譲渡費用ー各種特別控除額

取得費には、購入代金や建築費などがあります。また譲渡費用には売却にかかった仲介手数料や、測量費、立退料などがあります。ちなみに仲介手数料には、消費税がかかります。

2-2.【初心者向け】譲渡所得税の計算ステップ

プロセス 内容
ステップ1 売却予定の不動産物件の所有期間の確認をする
ステップ2 経費等を差し引いた譲渡所得(純利益)を計算する
ステップ3 適用可能な税金控除・特例分の差し引きをする
ステップ4 税率の乗算と納税額を確定する

3. 所有期間で税率が激変!短期譲渡所得と長期譲渡所得

所有期間で税率が激変

3-1. 運命の分かれ道所有期間5年の判定基準

不動産売却で一番気をつけたいのが、所有期間によって譲渡所得税が倍近く変わることです。間違いやすいのは、この所有期間の最後は、打った年の1月1日時点まで遡って所有期間が判断されることです。つまり、売却した時点では所有期間が5年を超えていても、その年の1月1日まで遡ると5年に満たないことがあり得るのです。

3-2. 5年以内の売却は短期譲渡所得で税率税率39.63%

不動産の所有期間5年以内の売却は、短期譲渡所得になります。短期譲渡所得の税率は、39.63%です。その内訳は、所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%になります。

3-3. 5年を超える売却は長期譲渡所得で税率税率20.315%

一方不動産の所有期間が5年以上の売却は、長期譲渡所得になります。長期譲渡所得の税率は、20.315%です。その内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%になります。

区分 所有期間 所得税 復興所得税 住民税 合計税率
短期譲渡所得 5年以内 30% 0.63% 9% 39.63%
長期譲渡所得 5年超 15% 0.315% 5% 20.315%

<注意!不動産売却は5年を境に手取り額が変わる!>
不動産売却の譲渡所得が、3,000万円の場合です。所有期間が5年以内の短期譲渡所得では、税率は39.63%です。つまり税額は約1,189万円、手取り額は約1,181万円です。一方、所有期間5年超の長期譲渡所得は、税率が20.315%です。その場合の税額は約609万円、手取り額は2,391万円です。つまり不動産物件を売るタイミングで、約1,210万円の差が生まれることになります。

4. 知らなきゃ損!税金負担を劇的に減らす控除・特例まとめ

不動産取引 控除・特例

4-1. マイホーム売却の決定版!3,000万円特別控除

マイホームを売却したときは、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。ただし、親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと等の要件があります。

詳細については、国税庁の「No.3302 マイホームを売ったときの特例」を参照下さい。

4-2. 10年超所有のマイホームに対する軽減税率の特例

10年超所有軽減税率の特例とは、自分が住んでいた住宅を売るとき、その住宅を10年超所有していれば、長期譲渡所得の税額に軽減税率を適用できる特例のことです。例えば通常の長期譲渡所得では、所有期間5年超で税率が20.315%となります。

しかし10年超所有軽減税率の特例を適用すると、譲渡所得が6,000万円以下の部分については、税率が14.21%まで軽減されます。

4-3. 買い替え時の特例と損益通算

不動産売却時に損失が生じたとき、他の給与所得等と損益通算して節税できる仕組みです。これらの特例は、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といいます。詳細については、国税庁の「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき」を参照下さい。

5. 不動産売却時に発生するその他の税金一覧

不動産売却時に発生するその他の税金一覧

不動産売却時に発生するその他の税金の名前と内容について、以下に記します。

税金の名前 内容
印紙税 売買契約金額に応じて印紙の額が決まります。怠った場合過怠税が発生します
登録免許税 不動産の登記手続き時に課税されます
仲介手数料の消費税 不動産会社に支払う仲介手数料に消費税が加算されます

6. 不動産売却後の確定申告完全ガイド

確定申告完全ガイド

不動産を売却した場合、利益が出た場合は原則として確定申告が必要です。また利益が出ていなくても、特例で節税したいときは申告する必要があります。

6-1. なぜ売却後に確定申告が必要なのか?

不動産売却で利益(譲渡所得)が出た場合、自動で税金が引き落とされるわけではありません。そのため、自分で税額を計算して納める確定申告が法律で義務付けられています。

注意が必要なのは、3,000万円特別控除などの特例を使って税額がゼロになるケースです。これらの特例は確定申告をすることが適用要件となっています。申告を怠ると節税特例が使えず、本来払わずに済んだはずの高額な税金を課される恐れがあります。

6-2. 確定申告の流れと必要書類のチェックリスト

確定申告に、必要な以下の書類を揃えます。発行や取り寄せに時間がかかる書類もあるため、早めの準備が肝心です。

<確定申告の流れ>

税金の名前 内容
 ①必要書類の収集・準備 ・確定申告書・譲渡所得の劇的控除計算書:税務署、国税庁サイトで入手

・売買契約書の写し:売却時と購入時の両方に必要

・領収書の写し:仲介手数料、測量費、印紙代など

・登記事項証明書(登記簿謄本):不動産の詳細や所有期間の証明

・マイナンバー確認書類・本人確認書類

 ②譲渡所得と税額の計算 ・3,000万円特別控除などの特例を適用する場合、特例適用後の軽減税額を算出します

・国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すると、画面の指示に従って金額を入力するだけで、自動計算されます

 ③確定申告書の作成・提出 ・提出方法:e-Tax(電子申告)、郵送、税務署窓口への持参

・注意点:期限を過ぎると過怠税や無申告加算税等のペナルティが発生する可能性有

 ④納税または還付手続き ・所得税・復興特別所得税:3月15日までに現金、クレジットカード、口座振替で納税

・住民税:確定申告データに基づき、自治体で計算され、売却翌年の6月以降に納付書が届きます(または給与引き落とし)

<確定申告の必要書類リスト>

書類名 入手先・確認先 内容
確定申告書B票・第三表 税務署・国税庁HP 申告の基本となる書類
譲渡所得の内訳書 税務署・国税庁HP 売却額や経費を記入する計算書
購入時の売買契約書・領収書 手元資料(保管資料) 取得費(購入代金・手数料等)の証明
売却時の売買契約書・領収書 手元資料(売却時) 売却額・仲介手数料等の証明
登記事項証明書 法務局 不動産の面積や所有期間の確認用
マイナンバーカード 個人所有 提出時の本人確認用

6-3. 納税のタイミングと納付方法

不動産売却に伴う税金(所得税・復興特別所得税・住民税)は、「いつ」「どうやって」 納めるのかがそれぞれ異なります。

特に住民税は確定申告から数ヶ月遅れて通知が来るため、売却益(譲渡所得)を使い果たしてしまわないよう、あらかじめ納付スケジュールを把握しておくことが大切です。

6-3-1. 所得税・復興特別所得税の納付スケジュールと方法

確定申告と同時に納め手続きを行うのが所得税、および復興特別所得税(2037年まで所得税額に2.1%を上乗せ)です。

・納税のタイミング: 売却した翌年の2月16日〜3月15日(確定申告の期限と同じ)
・納付方法
①振替納税(口座引き落とし): 事前に手続きをしておけば、4月下旬頃に指定口座から自動引き落とし(最もおすすめ)
②e-Tax・クレジットカード納付: インターネット上でクレカやPay-easy等を使って納付
③現金納付: 税務署から納付書を入手し、金融機関や税務署の窓口で現金納付

6-3-2. 住民税の納付スケジュールと方法

住民税は、確定申告で提出したデータを元に自治体が税額を計算するため、売却した翌年の6月以降に納付が始まります。

・納税のタイミング: 売却翌年の6月以降
・納付方法: 働き方(会社員か事業者か)によって納付方法が分かれます

対象 納付方法 納付スケジュール
会社員・公務員  給与天引き 6月〜翌年5月までの毎月の給与から分割引き落とし
自営業・給与天引きにしない人 普通徴収(納付書支払い) 6月頃に届く納付書で、年4回(6月・8月・10月・翌1月)に分けて納付

7. まとめ

不動産売却で手元に残る資産を最大化するポイントは、事前の計画的な税金対策と特例のフル活用にあります。

税金は売却価格そのものではなく、経費を引いた譲渡所得にかかります。所有期間が5年を超えるか(長期譲渡所得・税率20.315%)5年以内か(短期譲渡所得・税率39.63%)で税率が倍近く変わるため、売却タイミングの見極めが極めて重要です。

また、3000万円特別控除などの税金控除や特例を適用できれば、税負担を大幅に削減または0円に抑えられます。特例の利用には確定申告が必須となるため、必要書類の準備や納税スケジュールを把握し、早めに信頼できる不動産会社や専門家へ相談することが大切です。

また本サイトでは印紙に関して、『【2026最新】不動産売買の印紙代はいくら?税額一覧表と節税ノウハウを徹底解説』で解説しています。こちらも、是非参考にして下さい。

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