電動キックボードに免許は必要?「ながらスマホ」に要注意!

電動キックボードと免許

近年街中でよく見かける電動キックボード。「あれって乗るのに免許要るの?」ーそう思われる方も多いのではないでしょうか。実は電動キックボードは、以前は原付バイクや自動車と同じで運転免許が必要でした。しかし2023年7月1日に改正道路交通法が施行され、特定小型原動機付自転車と定義されました。その結果、16歳以上の方は運転免許がなくても運転ができるようになりました。

この改正道路交通法の施行は、運転免許の不要だけでなく、ヘルメット着用の努力義務、ナンバープレートの装備など、電動キックボードに大きな影響を与えました。そのポイントについて、詳しく解説します。

1. 道路交通法の改正について

1-1. 道路交通法の改正とは

道路交通法の改正とは、道路における交通方法や運転者の義務などを定めた法律の改正のことです。もともと道路交通法では、自動車や自転車などの交通方法や運転者の義務、道路における禁止行為などが定められています。近年の改正の背景には、「飲酒運転の撲滅」「高齢ドライバーの事故防止」「電動キックボードへの対応」などがあります。

1-2. 道路交通法の改正例

電動キックボードを利用する上で意識すべきは、道路交通法です。道路交通法とは、いわば道路上のルールといえるものです。当然ルールに違反すると罰せられます。近年の道路交通法の改正例には、以下のようなものがあります。

<道路交通法の近年の改正例>
・2023年7月1日施行/免許の不要化など電動キックボードに関する規制緩和
・2024年11月1日施行/「ながらスマホ」に対する罰則強化(※)、酒気帯び運転に対する罰則整備(※)
・2025年6月1日施行/懲役・禁錮刑が廃止され、拘禁刑が創設

2. 電動キックボードに関連する改正道路交通法のポイント

電動キックボード 道路交通法改正

電動キックボードの利用する上で、遵守すべきは2023年7月1日施行の改正道路交通法です。ここでは、その重要なポイントについて解説します。

2-1. 特定小型原動機付自転車という車両区分

特定小型原動機付自転車は、今回の改正道路交通法で新設された車両区分です。電動キックボードは、これに該当します。ちなみに車両の区分は、車体のサイズや電動機の定格出力等によって決まります。特定小型原動機付自転車の基準について、以下に記します。

<特定小型原動機付自転車の基準について>
・車体のサイズ/長さ190㎝以下、幅60㎝以下であること
・原動機として定格出力が0.60キロワット以下の電動機であること
・時速20㎞を超える速度を出せないこと
・走行中に最高速度設定を変更できないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構が装備されていること
・最高速度表示灯が備えられていること
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・ナンバープレートを取り付けていること

また保安基準への適合性も重要です。これは、地方運輸局による型式認定番号標もしくは性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目印になります。

2-2. ヘルメット着用は努力義務に

これまで必須だったヘルメットの着用が、努力義務(着用を努めるべき)へと緩和されました。例えばヘルメットを着用せずに電動キックボードを運転しても、交通違反にはなりません。ただし安全面のことを考慮すると、ヘルメット着用の運転がおススメです。

2-3. 自賠責保険への加入が必須に

保険加入義務が設けられ、公道を安心して走行できるようになりました。Limeのようなシェアリングサービスでは、レンタル会社が全車両に対して一括加入しています。そのため、利用者個人が加入する必要はありません。例えば電動キックボードを運転中に事故が発生した場合、事業者が加入している自賠責保険や任意保険で補償されます。

2-4. 「ながらスマホ」への罰則強化

2024年(令和6年)11月1日の道路交通法の改正では、「ながらスマホ」に対する罰則が強化されました。また「自転車の酒気帯び運転」に罰則が新設されました。

<ながらスマホへの罰則の強化>
・電動キックボード運転中のながらスマホ/6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
・電動キックボード運転中のながらスマホによる交通事故/1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

3. 交通ルール違反で保険が出ないリスクも!

事業者が保険に加入していても、絶対安心とは言えません。例えば、飲酒運転や二人乗り、スマホでの通話しながら運転は違反になります。また運転中に機体のスマホホルダーに取り付けた画面を見る行為も違反になります。

このような行為をした上での事故は、保険が適用されない可能性があります。警視庁の調査では、道路交通法が改正された2023年7月から約1年間で、電動キックボード関連の交通違反検挙数が全国で25,156件ありました。この数字を考えれば、今後警察が取り締まりを厳しくする可能性は大きいかも知れません。

4. まとめ

電動キックボードは、次世代のエコな移動モビリティとして大きな可能性を秘めています。また最近では高齢者でも安心して利用できる着座式のモデルが普及し始め、免許を返納した高齢者の期待も高まっています。

しかし一方で、様々なマナー違反現象がSNSで話題になっているのも事実です。電動キックボードのシェアリングサービスがより社会に定着するためには、法整備も大切ですが、利用者個人の意識改革も必要不可欠です。法律上のルールや事故のリスクは、利用前にしっかり確認しておきましょう。

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