歩道で電動キックボードは大丈夫?走行できる標識は要チェック!
最近私が住んでいる街でも、夜中に心地良さそうに電動キックボードで走る方をよく見かけます。そんな姿を見て、「自分も乗ってみたい!」と考えている方も多いと思います。
しかし、注意しなければならないのは交通ルールです。2023年7月1日、電動キックボードなどに関する改正道路交通法が施行されました。それまで電動キックボードは、原付バイクと同じ扱いで免許が必要でした。しかしこの道路交通法の改正で、16歳以上であれば免許なしでも運転できるようになりました。
ただ一方で、交通ルールを十分理解せずに運転してしまう事例が発生してるのも事実です。特に歩道は、一般歩行者が歩く場所です。その歩道を走っていいのか、またどんな行為が違反になるのか、気になるポイントを解説します。
Contents
1. 電動キックボードは歩道を通行できる?

2023年7月1日、道路交通法と関係法令が改正されました。そこでは、電動キックボードや電動キックスケーター等に関するルールが明確化されました。特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードが、以下の標識で時速制限6km以下・最高速度表示灯の点滅で、歩道走行できます。以下に詳しく解説します。
1-1. 最高速度6km/hでの通行が可能な道を表す標識・表示がある場合

<①普通自転車等及び歩行者等専用>
この標識は、自転車歩行者専用道路の指定、特定小型原動機付自転車及び自転車以外の車両の通行止め、特例特定小型原動機付自転車及び普通自転車が歩道を通行できることの指定という3つの意味があります。
<②特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可>
特定小型原動機付自転車は、2023年7月1日に道路交通法の一部改正によって新設された車両区分で、特定の基準を満たす電動キックボードなどが該当します。 その中でも「特例特定小型原動機付自転車」で以下の条件を満たす場合、歩道を通行できます。
① 最高速度表示灯の点滅
② 時速6㎞を超える速度が出ない性能になっていること
③ 安全な場所で一時停止し、歩道可モードへ切り替えること
④ 歩行者優先を守ること
⑤ 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識などが設置されている歩道に限定
⑥ 歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車通行指定部分を通行すること
⑦ 歩行者用路側帯は相互通行禁止
<③特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分>
特例特定小型原動機付自転車は、 「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識または道路標示が設置された歩道の中央から車道寄りの部分、または普通自転車通行指定部分を通行できます。歩道を通行する際は、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止が必要です。
1-2. 6km/hモードを搭載している電動キックボードで最高速度表示灯を点滅させて走行する
特例特定小型原付で歩道を走行するには、6km/hモードを搭載しており、最高速度表示灯を点滅させて走行することが必要です。またこの他の条件として、「側車がない」「ブレーキが簡単に操作できる場所にある」「鋭い突出部がない」などがあります。
YouTube動画『電動キックボードは歩道走行できる?』でわかりやすく解説されているので、こちらも参考にして下さい。
2. 歩道走行時の注意点
上記の条件を満たした上で、歩道を走行する注意点を以下に挙げます。
2-1. 歩行者優先
歩道を走行する時は、歩行者が優先であることを心がけましょう。例えば歩行者の通行は、決して妨げないようにしましょう。その可能性がある場合は、一時停止する義務があります。
2-2. 車道寄りの走行
歩道の中央よりも車道寄りのエリアを走行しましょう。もしくは普通自転車通行指定部分を通行しましょう。
2-3. 手押しでの通行
6km/hモードがない車両や、やむを得ない状況下で歩道を通行する場合は、電動キックボードの電源を切って手で押して歩きましょう。
3. まとめ
もともと電動キックボードは原動機付自転車、いわゆる原付バイクとして扱われていました。しかし法改正により自転車と原付バイクの中間として「特定小型原動機付自転車」という新たな区分ができました。この新しい区分は、2023年7月1日から適用されています。
本記事では、この特定小型原動機付自転車の要件を満たした電動キックボードの歩道走行について解説しています。上記の標識がない歩道以外に、歩行者の通行を妨げる状況や警察官などによる指示がある歩道は通行できません。
歩道は基本は歩行者優先というルールを守り、正しい使い方を遵守しましょう。
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